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遺産分割 試案

2017-07-20

亡くなった方の遺産を分け合う 遺産分割
現在は居住している自宅 土地・建物 は
遺産分割の対象となっており
・相続分に合わせて分割できない
・納税のために
などの理由で急遽売却しなければならないケースもある
よって、配偶者は住み慣れた住まいに住めなくなることもある

この事例に対して
婚姻期間20年以上の配偶者どちらかが亡くなった場合には
遺産分割の対象としない試案が上がりました

成立してもらいたいものです